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インフルエンザの出席停止期間について

2023.01.31

ここ2年、ほとんど発生していなかったインフルエンザ。当院でも1月初旬から徐々に増加してきて、先週くらいからはCOVID-19を凌駕する勢いで広がっているのを実感します。今回は、COVID-19感染症の自宅療養期間と混同しがちなインフルエンザの出席停止期間についておさらいです。

季節性インフルエンザは今話題の5類感染症に分類されるため、学校に登校している方を除いては、出勤停止や自宅療養期間についての法的な基準はありません。ただし、学校保険安全法では『発症した後 5 日を経過し、かつ、解熱した後 2 日(幼児にあっては 3 日)を経過するまで』は出席停止と定められています。社会人の方はこの基準を参考にしながら、各々所属する団体・企業の規則にのっとっての就業となります。

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